大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)5086 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人森岡三八の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない、なお事実認定の証拠に採用された被告人の供述が任意にされたものでな

いことを疑わしあるに足る形跡は記録に徴し認められない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認めらない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年五月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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